Resilience & Synergy
Resilience & Synergy
本法人の趣旨に賛同し、地球社会レジリエンスを共に育んでくださる会員(法人/個人)を募集します。
それぞれの現場から、木を見て森も見て、隙間をデザインしながら、地球社会のあらゆる分子が生き生きとなるように、レジリエントで持続可能な社会創りのために共にシナジー(相乗作用から相乗効果へ)を興しませんか?
本センターは、もともとストックホルム大学のストックホルムレジリエンスセンター(SRC)をモデルとしています。SRCでは、自然科学と社会科学の研究者が分野横断で、自然と共生するレジリエントな社会をどう創るかに焦点を当てて研究が日夜切磋琢磨して行われているだけでなく、そうした研究の成果が、大学教育~市民社会~企業~政策決定者に至るまで行き届くように、さらにそうした異なる関係者とのあいだで相乗作用が生まれるように、様々なコミュニケーション方法を使って(時にアートや音楽も組み合わせて)アウトリーチが行われ、人間社会の「変容」に向かうアプローチが行われています。
そんな姿に感化され、気候温暖化や災害をはじめとするダイナミックな環境変化にあっても、私たち一人一人~コミュニティ~地域~組織~社会~自然の内にある、再生する力、変化する力、よみがえる力、つまりレジリエンスを育む、ひいては地球社会を分母として自然・人間社会の様々な分子の相互関係を育むことを通して、自然と共生する持続可能な社会を創り上げていく機能をもつ場を創りたい、その想いを持ち続けてきました。バラバラではなく、連続性をつくっていくために、一研究や、一研究者に留まらず、小さな小さなスケールからでも動きをつくっていくー。そして、欧州ではなく、日本発の、京都発の、レジリエンスセンターを。そんな志をもって生まれたセンターです。みなさんで育てていけたら、嬉しいです。
代表理事 清水美香
会員概要
会員種別
2つの法人会員と1つの個人会員があります。
- 法人会員S(SDGs実践)
- 法人会員R(レジリエントな組織実践)
- 個人会員
会費
会員種別 | 入会金 | 会費(年額) |
---|---|---|
法人会員S (SDGs実践) | なし | 50口以上 |
法人会員R (レジリエントな組織実践) | なし | 30口以上 |
個人会員 | なし | 1口以上 |
1口1万円とします
会員特典
「人」の育成
特典項目:レジリエンス思考養成プログラム/コーチ養成資格講座
法人会員S (SDGs実践) |
上記プログラムおよび資格講座を30%オフとする。オンラインイベント「&Resilience」シリーズにご招待(無料)。 |
---|---|
法人会員R (レジリエントな組織実践) |
上記プログラムおよび資格講座を10%オフとする。オンラインイベント「&Resilience」シリーズにご招待(無料)。 |
個人会員 | 上記プログラムおよび資格講座を10%オフとする。オンラインイベント「&Resilience」シリーズにご招待(無料)。 |
「シナジー」を創る
特典項目:サステナビリティ円卓対話/年次野外レジリエンス対話リトリート
法人会員S (SDGs実践) |
|
---|---|
法人会員R (レジリエントな組織実践) |
会員限定(法人会員につき、最大2名まで参加可)の年次「地域レジリエンス対話リトリート」(毎年5月第4週末を予定)に招待 |
個人会員 | 会員限定の年次「地域レジリエンス対話リトリート」(毎年5月第4週末を予定)に招待 |
「現場」から興す1
特典項目:GCRCによる伴走活動
法人会員S (SDGs実践) |
各組織の文脈に沿って、SDGsやESGの側面につき、GCRCコンサルテーションミーティングまたは伴走活動を提供(年間最大3回、1回あたり90分以内) |
---|---|
法人会員R (レジリエントな組織実践) |
各組織の文脈に沿って、組織内人材教育や組織再生またはイノベーションまたは新企画などにつき、GCRCコンサルテーションミーティングまたは伴走活動を提供(年間最大2回、1回あたり60分以内) |
個人会員 | 当センターが実施する個別プロジェクトに可能な限り優先的にお声掛けし、ご参画を検討いただけます。 |
「現場」から興す2
特典項目:「興す」契機づくり
法人会員S (SDGs実践) |
法人組織内外の独自SDGsまたはレジリエンス関連イベント(講演会/ワークショップ等、要相談)の開催、または開催支援(年間1回、1回あたり90分以内) |
---|---|
法人会員R (レジリエントな組織実践) |
法人組織内レジリエンスイベント(講演会/ワークショップ等、要相談)の開催、または開催支援(年間1回、1回あたり45分以内) |
個人会員 | ギフト交換。周囲でお困りのこと、個人やコミュニティとしてレジリエンスに関して何か興したいことについて、可能な範囲で一緒に考える、聴き合う時間を持ちます。代わりにといっては何ですが、もし可能であれば、GCRCの活動を手伝ってくださったり協力いただけると幸いです。 |
特定商取引に関する表記
販売業者名 | 一般社団法人 地球社会レジリエンスセンター |
---|---|
運営統括責任者名 | 清水美香 |
郵便番号 | 606-8501 |
所在地 | 京都市左京区吉田本町36番地1 京都大学国際科学イノベーション棟104 ベンチャーインキュベーションセンター内 |
代金の支払い時期 | 【イベント参加費用/受講料】 クレジットカード:開催日前に決済 銀行振込:請求書発行日から10日以内に振込 【会費】 クレジットカード:契約時は契約当日、翌年以降は月末に請求書を発行し翌月10日までに決済 銀行振込:契約時は請求書発行日から10日以内に振込、翌年以降は月末に請求書を発行し翌月10日までに振込 |
サービス提供時期 | 【イベント参加費用/受講料】 詳細ページで告知した開催日 【会員特典】 ご契約日以降で、お客様がご希望の日 |
お支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード |
販売価格 | 詳細ページのをご覧ください。 |
商品代金以外の 必要料金 |
銀行振込の場合の振込手数料 |
解約/退会について | 解約/退会をご検討の際は、弊社までお電話/メール等でご連絡をお願い致します。
|
屋号またはサービス名 | 一般社団法人 地球社会レジリエンスセンター |
電話番号 | 070-4484-5491 (平日13時〜18時) |
メールアドレス | contact@gcrc.or.jp |
ホームページアドレス | https://gcrc.or.jp/ |
会員規約
目的
第1条
この規約は、一般社団法人一般社団法人地球社会レジリエンスセンター(以下「本法人」という)内に設ける会員制度(「レジリエンス&シナジー」)の会員の種別、入退会等に関する必要な事項を定め、会員サービスの向上と本法人の事業の円滑な実施に資することを目的とする。
本規約の範囲
第2条
本規約は、本法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。
会員の種別
第3条
- 本法人の会員は、本法人の目的に賛同し、事業活動に参画する法人、団体、個人とする。
- 本法人の会員の種類は次のとおりとする。
- 法人会員(S)本法人の趣旨に賛同し、SDGs実践に主眼を置いて入会した法人及び団体
- 法人会員(R)本法人の趣旨に賛同し、レジリエントな組織創りの実践に主眼を置いて入会した法人及び団体
- 個人会員本法人の趣旨に賛同して、本法人の環に連なるために入会した個人
入会の手続き
第4条
本法人の会員になるには、本法人所定の様式による申込みを行い、審査等所定の手続を経るものとする。
入会金・会費
第5条
- 入会者は、すみやかに会費を支払わなければならない。
- 会員が納入する年会費は別表1の通りとする。
- 入会金・年会費は、本法人の指定する口座への銀行振込とし、別途指定する期日までに行うものとする。
- 本法人が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しないものとする。
- 年会費は、本法人が指定する期日までに一括払いするものとする。
- 第3条に定める会員の種類が変更となった場合においても、会員は変更によって生じた入会金の差額については支払いを要しないものとし、返金を受けないものとする。また、変更後の年会費については、翌年度から適用されるものとし、会員は年度の中途における変更によって生じた年会費の差額については支払いを要しないものとし、返金を受けないものとする。
会員資格有効期間
第6条
- 会員資格有効期間は、1事業年度とする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りではない。
- 会員資格は、退会の申し出がある場合を除き、入会月より1年後の月の1日に自動更新されるものとする。
退会
第7条
- 会員は、所定の手続きを経ていつでも退会することができる。但し、1ヶ月以上前に本法人に対し予告するものとする。
- 事業年度の途中で会員が退会した場合であっても、本法人は会費等の返還は行わず、また本法人は未払の会費等に関する請求債権を失わない。
除名
第8条
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本法人は所定の手続きを経て、何等の催告なしに当該会員を除名することができることとする。
- 本法人の名誉を棄損し、または本法人の目的に反する行為があった場合
- 会員としての品格を損なう行為があった場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合、またはそのような行為を助長するおそれがある場合
- 本法人が開催するイベント・プログラム等において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、他の会員もしくは他の利用者等に不安を覚えさせる行為をした場合、または他の会員の迷惑となる行為をした場合
- 本規約に違反し、会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、是正しない場合
- その他正当な事由がある場合
- 本法人が前項または第17条第2項により会員を除名した場合、本法人は、当該会員に対し当該除名事由に伴って生じた損害の賠償を請求することができる。
会員資格の喪失
第9条
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
- 第7条退会の規定により退会した場合
- 第8条除名の規定により除名された場合
- 法人会員が、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- 法人会員が、解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く)
- 個人会員にあっては、死亡もしくは失踪宣言した場合
- 本法人が解散した場合
- 本法人が連絡を試みても3ヶ月以上連絡がつかない場合
- 入会金または年会費その他の支払債務を期日から1年間履行しなかった場合
- 会員は、前項各号によって会員資格を喪失しても、未納の年会費ほか本法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。
変更の届出
第10条
- 会員は、その氏名もしくは名称、住所、所属及び連絡先等、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとする。
- 本法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったこと及び誤りがあることによって会員に生じた不利益について、一切の責任を負わない。
- 本法人は、本条第1項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることによって本法人に生じた不利益については、遡って請求ができるものとする。
会員の権利
第11条
会員は、次の権利を行使できる。
- 本法人が提供する会員専用の特典を受けることができる。但し、会員の種別に応じ、提供特典の内容が異なる場合がある。(別表2を参照)
- その他、本法人が会員のために提供するサービス等を受けることができる。
会員情報の取り扱い
第12条
- 本法人は、本法人の保有する会員の個人情報を本法人内のみで取り扱う。
- 会員は、自己が本法人に提供した個人情報が正確であることを保証するものとする。本法人は当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負わないものとする。
禁止事項
第13条
- 会員は、次に定める行為を行ってはならない。
- 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与、担保等に供すること
- その他、本法人での活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
- 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有するものとする。
損害賠償
第14条
会員が、本法人の提供するサービスの利用において故意または過失により、本法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償しなければならない。
免責
第15条
次に掲げる事由により会員が被った損害について、本法人は一切の責任を負わないものとする。
- 本法人の提供するサービスを利用することによって生じた何らかのトラブル等
- 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、インターネット接続設備などのITインフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故、その他本法人の責めに帰すことのできない事由
- 他の会員または第三者の故意または過失
反社会的勢力の排除
第16条
- 会員は、本法人に対し次の各号の事項を確約するものとする。
- 会員、または会員が所属する企業および団体で自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得するものではないこと。
- 会員が、本条第1項違反した場合、本法人は何等の催告なしに当会員を除名することができるものとする。
秘密情報
第17条
- 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全ておよび、会員の利用期間中に、会員が知り得た本法人または他の会員に関する有形無形の情報、その他一切の情報をいう。
- 本法人が運営するイベント等に対し、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。会員の秘密情報が漏洩した場合でも、本法人は一切その責任を負わない。
- 本法人を介して行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識することとする。また、会員が、本法人を介して行われる日常的な交流やイベント・プログラム等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて本法人または相手方に確認する等、本法人または他の会員の権利を侵害しないように努めなければならないこととする。
- 本条の規定にかかわらず、以下に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
- 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後会員の責によらず公知となった情報
- 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 開示の時点ですでに会員が保有している情報
- 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
- 本法人が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
準拠法及び合意管轄
第18条
本規約の準拠法は、日本法とする。また、本規約に関し紛争が生じたときは、最寄の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
規程外事項
第19条
本規約に定めのない事項の解釈に疑義が生じたときは、本法人および会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
変更等
第20条
本法人は、本法人代表理事の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除する。
附則
本規約は、令和5年8月より施行するものとする。
申込み方法
参画いただける法人、個人の方々は、会員規定と申込書をお送りしますので、代表メール(contact@gcrc.or.jp)にその意向をお知らせください。